港湾施設使用料

■港湾施設の設備を使用する場合(平成18年12月現在)
区 分
料 率
金 額
岸壁、物揚場
及び桟橋
機帆船、はしけ及び定期旅客船以外
総トン数1トンにつき
6時間 ※1
4.4円
機帆船及びはしけ
貨物積載可能トン数
1トンにつき 24時間
5.8円
定期旅客船
総トン数1トンにつき
1係留
2.9円
係 船 浮 標
24時間につき
10,900円
上屋
一時使用
使用期間のうち、15日までの期間
1平方メートルにつき1日
17円
使用期間のうち、16日以降の期間
1平方メートルにつき1日
33円
専用使用
1平方メートルにつき1月
588円
起重機
43トン水平引込式クレーン
コンテナ貨物以外
1時間につき
75,900円
コンテナ貨物
1時間につき
32,000円
ガントリークレーン
コンテナ貨物以外
1時間につき
75,900円
コンテナ貨物
1時間につき
64,000円
15トン水平引込式クレーン
1時間につき
58,800円
10トン水平引込式クレーン
1時間につき
33,500円
給水
1立方メートルにつき
510円
貯炭場、野積場、
陸上貯木場、
駐車場及び
港湾施設用地
一時使用
使用期間のうち、15日までの期間
1平方メートルにつき1日
(5.2)
5.5円
使用期間のうち、16日までの期間
1平方メートルにつき1日
(7.8)
8.4円
専用使用
1平方メートルにつき1月
(150)
168円
移動式荷役機械
1台1日
1,700円

注:一時使用とは、1ヵ月に満たない使用をいい、専用使用とは、1ヵ月以上の使用をいう。
備考1. 6時間を越えて使用する場合は、6時間毎に2.2円総トン数1トンを加算する。
   2. ( )は未舗装のものについての金額。

■入港料(平成18年12月現在)
徴 収 基 準
料  金
1.入港料
(1) 外航船舶 入港1回総トン数1トンあたり
(2) 内航船舶 入港1回総トン数1トンあたり


2.50円
1.31円

2.免除軽減措置
(1) 免除対象船舶
 @ 警備救難に従事する船舶等法定(港湾法44条の2第1項)免除船舶
 A 総トン数700トン未満の船舶
 B 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶
(2) 1日2回以上の入港する船舶は、1日2回以上の入港料を免除し、
 
   1月11回以上入港する船舶は、1月11回以上の入港料を免除する。